不動産登記
不動産登記とは、不動産に関する権利関係(所有者の氏名、住所等)と物理的現況(所在・地積・種類等)を一般に公示する制度であり、不動産取引の安全と、円滑化を図るための制度です。
所有権保存登記
所有権保存登記とは、新築戸建住宅や新築マンションを購入した場合など、所有権登記のない不動産について最初に行う登記です。所有権保存登記を行うことではじめて第三者へ所有権を主張することができます。後述する抵当権設定登記や所有権移転登記を行うためには、この所有権保存登記が前提としてなされていることが必要となります。
所有権保存登記
戸建住宅やマンション、土地を購入(売却)した場合など、現在の所有者から新しい所有者へ所有権の登記名義を移すために行う登記です。所有権移転登記を行わないと、所有権保存登記と同様に、第三者へ所有権を主張することができません。万が一、不動産が複数の人に譲渡された場合、先に所有権移転登記をした人が所有者としてみなされます。トラブル回避のためにも所有権移転登記は速やかに行う必要があります。相続や贈与、財産分与などが発生した場合も基本的にはこの所有権移転登記を行うことになります。
抵当権設定・抵当権抹消登記
住宅ローンなどの借入時や完済時に行う登記です。住宅ローンなどお借入れをした場合に、金融機関が不動産に抵当権を設定することで、ローンの返済が滞った際に金融機関がその不動産を差し押さえて競売にかけ、売却代金をローン返済に充当します。住宅ローンを無事に完済した場合は、抵当権抹消登記を行います。
登記名義人住所・氏名変更登記
登記簿上の所有者の住所や氏名が、転居や婚姻等により変更が生じた場合には変更登記が必要となります。所有権移転登記や抵当権設定(抹消)登記を申請する際にも、登記名義人の住所や氏名に変更がある場合は、これらの変更登記を前提として行う必要があり、省略することはできません。2026年までに住所・氏名の変更登記は義務化されますので、住所、氏名に変更が生じたら速やかに登記申請しておくことをお勧めします。