事業内容

不動産登記

不動産登記

不動産登記とは、不動産に関する権利関係(所有者の氏名、住所等)と物理的現況(所在・地積・種類等)を一般に公示する制度であり、不動産取引の安全と、円滑化を図るための制度です。

所有権保存登記

所有権保存登記とは、新築戸建住宅や新築マンションを購入した場合など、所有権登記のない不動産について最初に行う登記です。所有権保存登記を行うことではじめて第三者へ所有権を主張することができます。後述する抵当権設定登記や所有権移転登記を行うためには、この所有権保存登記が前提としてなされていることが必要となります。

所有権保存登記

戸建住宅やマンション、土地を購入(売却)した場合など、現在の所有者から新しい所有者へ所有権の登記名義を移すために行う登記です。所有権移転登記を行わないと、所有権保存登記と同様に、第三者へ所有権を主張することができません。万が一、不動産が複数の人に譲渡された場合、先に所有権移転登記をした人が所有者としてみなされます。トラブル回避のためにも所有権移転登記は速やかに行う必要があります。相続や贈与、財産分与などが発生した場合も基本的にはこの所有権移転登記を行うことになります。

抵当権設定・抵当権抹消登記

住宅ローンなどの借入時や完済時に行う登記です。住宅ローンなどお借入れをした場合に、金融機関が不動産に抵当権を設定することで、ローンの返済が滞った際に金融機関がその不動産を差し押さえて競売にかけ、売却代金をローン返済に充当します。住宅ローンを無事に完済した場合は、抵当権抹消登記を行います。

登記名義人住所・氏名変更登記

登記簿上の所有者の住所や氏名が、転居や婚姻等により変更が生じた場合には変更登記が必要となります。所有権移転登記や抵当権設定(抹消)登記を申請する際にも、登記名義人の住所や氏名に変更がある場合は、これらの変更登記を前提として行う必要があり、省略することはできません。2026年までに住所・氏名の変更登記は義務化されますので、住所、氏名に変更が生じたら速やかに登記申請しておくことをお勧めします。

相続登記

相続登記

相続登記とは、土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合に、その土地や建物の登記名義について遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。 相続登記をしないままにしておくと様々な問題が生じる可能性があります。  相続した不動産を売却することや不動産を担保としてお金を借りる(※1)ことができません。 また、相続登記をしないまま相続人のうちの1名が亡くなってしまった場合、相続人が増えてしまい、協議がまとまらずに相続登記が困難になるケースが少なくありません。2024年4月からは相続登記が義務化されます。相続が発生した場合は速やかに登記を行う必要があります。 相続財産の調査や戸籍謄本の収集(法定相続人の確定)、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図などの作成を行い、相続登記を申請します。 ※1:事前に相続登記が必要となります

その他

戸籍収集や遺産分割協議書・法定相続情報一覧図の作成、相続不動産の売却サポートなど相続に関わる手続き全般

会社・法人登記

会社(法人)設立登記

法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)を設立した際に行う最初の登記です。商号や本店所在地、代表者、事業の目的などが公示されることで取引の安全を図ります。この設立登記をすることにより法人格を得ることができ、企業として経済活動を行うことができます。

各種変更登記

商号・役員・目的・資本金などの登記事項に変更があった場合には、その変更登記が必要となります。本店所在地を変更した場合にも本店移転登記が必要です。会社法上、これらの変更登記は変更事由が生じた日から2週間以内に申請しなければなりません。

解散登記・清算登記

会社を消滅させるための登記です。まず、解散登記を行った後、清算手続きを完了させ、最終的に清算結了登記を行います。清算手続きでは、債権申出の期間が2ヶ月かかるため、最低でもこの期間が経過しないと清算結了登記を申請することができません。清算結了登記によって法人登記簿が閉鎖され、法人格は消滅します。